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相続に備えて「遺言」を作成する方が多くなっているそうです。遺言を作成することにより自分の財産を死後においても責任を持つことが可能となります。また、相続による無用なトラブルを避けることもできますが、作成にあたっては相続税のシュミレーションは欠かせません。 遺言の効力 遺言書を作成していない場合には法定相続人以外の方が遺産を取得することはできません。遺産を法定相続人ではない孫や会社に遺産を残しておきたいという場合には「遺言」を作成しておく必要があります。 また、遺産分割をする際にも遺言がある場合にはその遺言を最優先して分割することになります。そのため、遺産相続がもめる事が予想される様なケースでは遺言を作成しておいた方が好ましいといえます。 遺言の種類 死後の財産の分割を円滑に行うためには、遺言が必要です。 遺言の方式には(1)公正証書遺言、(2)秘密証書遺言、(3)自筆証書遺言があります。 遺言は作成後も遺言を撤回することや、作成し直すこともできます。この場合には日付の新しいものが遺言としての効力をもちます。ただし、日付が新しくても遺言の事項が異なる場合にはその事項についてのもっとも新しいものが遺言としての効力をもちます。
遺留分について 遺留分とは民法の規定により相続人の最低限の相続分を保障する制度です。 民法の規定では 相続人が直系尊属(親又は祖父母)のみの場合・・・・・・3分の1 配偶者と子(代襲相続人としての孫)のみの場合・・・・・2分の1 兄弟姉妹のみの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし が遺留分として認められています。 実際に遺留分が侵害されたような場合には「遺留分減殺請求」という制度により侵害された部分の回復を請求することができます。遺留分減殺請求は原則として相続開始後、遺留分が侵害された事を知った日から1年以内に請求権を行使する必要があります。この場合は裁判所などに申請する必要はありませんが、行使の事実をハッキリさせるため内容証明郵便等によることが必要です。いずれにしても、遺留分により遺言の執行が進まない事もありますので、遺言の作成時には考慮しておくべきです。 遺言によった場合の相続税 通常の場合 通常の場合、遺言によった場合と相続人が協議により遺産分割を行った場合で相続税の計算が変わるということはありません。遺産分割が行われていなければ適用されない特例もスムーズに適用できると思われます。しかし、小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減などを有利に適用するためには、そうした特例の適用も考えて遺言を作成する必要があります。 昨今、相続税の規定は細かな点での改正は比較的多く、また、路線価も毎年変化しています。やはり相続税は高負担になりがちなので、せっかく遺言で残した財産も納税のために売却せざるを得ないというケースも生じてしまいます。 遺言で財産を寄付した場合 遺言により相続財産を国や地方公共団体、一定の公共団体に寄付をすることができます。その様な場合にはその寄付をした財産については相続税が非課税となる場合があります。この場合の注意点は、寄付する財産は相続財産でなければなりません。例えば、相続財産を売却して得た金銭を寄付した場合などは認められません。また、寄付は相続税の申告期限までに実際に行われていることなども要件のひとつです。
孫に財産を相続させた場合 遺言により孫(法定相続人でない場合)に財産を相続(遺言によるため「遺贈」といいます)させた場合には孫に課税される相続税は通常の相続税の2割増しとなります。これは「相続税の加算」の規定として、死亡した方から判定して二親等以上離れている場合には相続税を二割増にするという規定があるためです。(ただし、子がすでに死亡していて代襲相続の場合は相続税の加算の規定の適用はありません。) この様なケースでは、税務署側からみるとちょうど一世代分の相続税の課税のチャンスがなくなる可能性があること、二親等以上はなれている人からの相続は一般的ではなく偶然性が高い等の理由で高めの相続税が課税されることになります。 遺産を会社に相続(寄付)した場合 遺産を会社に相続(寄付)した場合には、相続税はかかりませんが、雑収入としての収入があるということにより法人税、法人住民税、事業税が課税されることになります。この場合の法人税は通常の法人税と同率となります。 遺言により財産を贈与する場合の不動産取得税 遺言により財産を贈与する場合は通常「遺贈」といいますが、遺贈の場合には登録免許税などの税率が変わってきます。 不動産の所有権の移転登記の際に必要となる登録免許税の税率は1,000分の6ですが、「遺贈、贈与、その他無償名義による移転」の場合の登録免許税の税率は1,000分の25と高率な税率が適用されます。 |
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