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相続税の申告と納税


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 相続税はその申告のための作業が複雑なケースが多くあり、納税に関してもその金額が多額になっていまう場合なども多く、また土地などの場合には相続税納付のために売却をしなければならないケースもあります。そのため相続の遺産分けについては常に申告スケジュールや納税資金を常に意識しておく必要があります。

相続税の申告が必要な場合
 相続税は遺産の総額から基礎控除額を控除した残額に対して課税されますので、遺産総額が基礎控除額以下であるならば申告をする必要はありません。
基礎控除額は次のように計算されます。

    基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と子供が2人いるようなケースであれば5000万+1000万×3人で8000万円以下の財産であれば申告の必要はないことになります。

しかし、基礎控除額を超えるような場合であっても小規模宅地の特例や相続税の配偶者控除の規定を利用することにより税額が生じないようなケースもあります。このように小規模宅地の特例や配偶者控除の規定は相続税の申告書を提出してはじめて適用される規定で、税務署側としては適用をしなくても構わない規定です。従って、これらの規定の適用を受けるためには、結果としての税額が0円であっても相続税の申告書は提出しなければなりませんので注意が必要です。

相続税の申告期限
 相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。死亡日ではありませんが大抵の場合は当日になると思われます。翌日から10月以内ですから11月15日が「相続の開始があったことを知った日」というケースでは翌年の9月15日が申告期限になりますが、土曜、日曜の場合には翌月曜日、祝日の場合にはその翌日が申告期限となります。

 ところで、申告期限までに遺産分割ができない場合がありますが、このような場合には民法の規定により相続人がそれぞれの法定相続分や代襲相続分により財産を取得したものとみなして相続税額を計算し、「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10月以内に提出することが必要です。なお、このような未分割財産については小規模宅地の特例や配偶者控除などの適用が認められませんから注意が必要です。

相続税の申告書の提出先
 原則は被相続人の住所地の税務署に相続人が連署して申告します。

納付方法
 相続税の納付方法はその金額が多額であること、換金しにくい財産にも相続税が課税されることなどを考慮して「金銭一時納付」、「延納」、「物納」の制度があります。延納については数年前より利率が下がったものの高利であること、物納についてはその認められる財産が限られていることなどの問題もあります。また一度延納を選択した場合には物納に変更することができない点についても注意が必要です。

原則
 相続税の納付方法は相続税の申告期限まで(「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10月以内)に現金で一時に納付することが原則です。

延納
 延納とは相続税を分割払いにより納付する方法です。
次の要件を満たしている場合で税務署長が認めた場合に適用することができます。
分割払いによるため金利分として利子税もあわせて納付することになります。
(1)納付すべき税額が10万円を超えていること
(2)金銭で一括納付することが困難であること
(3)担保を提供すること(一定の場合を除く)
(4)納期限までに延納申請書を提出すること

延納に係る期間と利子税の割合
不動産等の割合 区分 最長延納期間 利子税の割合 特例措置
による割合
50%未満の場合   5年 年6.0% 年3.3%
50%以上75%未満の場合 不動産等の価額に対応する部分 15年 年3.6% 年2.0%
その他の財産に対応する部分 10年 年5.4% 年3.0%
75%以上の場合 不動産等の価額に対応する部分 20年 年3.6% 年2.0%
その他の財産に対応する部分 10年 年5.4% 年3.0%
不動産等の割合とは不動産、不動産の上に存する権利、立木、事業用減価償却資産、特定の同族会社の株式・出資等の相続財産に占める割合をいいます。現在は利子税の割合について特例措置による割合を用いることができます。

物納
 物納とは相続税を金銭ではなく現物(財産)で納付する方法です。
次の要件を満たしている場合で税務署長が認めた場合に適用することができます。
(1)物納をするのに適当な財産であること
(2)不動産、国債などであること
(3)金銭で一括納付することが困難であり、また、延納によっても金銭で納付することが困難であること
(4)納期限までに物納申請書を提出すること
物納順位 財産の種類
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債、株式、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券
第三順位 動産

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