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被相続人やその被相続人と生計を一にしていた親族等が取得した宅地については、最低限の生活の維持のために「小規模宅地の特例」の規定が設けられています。実際の相続においてはこの規定を最大限に利用することが節税の手段になります。 小規模宅地の特例とは 相続財産の中にはどうしても生活のために処分することのできない財産があります。そのひとつが現在住んでいるその家、あるいは個人商店などを経営している場合にはその店舗などです。これらの財産は遺族が生活していくためには必要な財産です。相続税ではこのような財産を一定の面積を限度として大幅な減額を認めています。最高で80%の減額が認められ通常の20%の評価額により相続税額を計算することができます。
特定事業用宅地等 その土地を被相続人が営んでいた事業を相続人が引き続き営む、その事業の用に供している場合 その土地を被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の事業の用に供している場合 特定同族会社事業用宅地等 申告期限まで引き続き同族会社の事業の用に供されている場合 国営事業用宅地等 引き続き国の事業の用(特定郵便局など)に供される見込みである場合 特定居住用宅地等 配偶者が取得した場合 被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続き居住している場合 被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合 配偶者や被相続人と同居していた親族がいない場合で一定の場合 その他の事業用・居住用宅地等 アパートなどの敷地や駐車場の土地については50%減額となります。 適用対象の土地が複数ある場合 上記の特例を満たす宅地が複数ある場合には対象面積の調整が行われます。 例 特定居住用宅地が200u、月極駐車場用の宅地等が100uのケース 小規模宅地の特例の適用 特定事業用宅地・・・・・・・・・200u(80%減額) その他の事業用・居住用宅地等・・33.33u(50%減額) 240u−200u=40u(特定居住用宅地の未適用部分の面積) 40u×(200u/240u)=33.33u<100u ∴33.33u ご注意事項 小規模宅地の特例の要件は上記に挙げた以外にも様々な細かな規定があります。適用に際しては慎重に行う必要があります。 平成14年以後事業承継者が相続により取得した特定同族会社株式等の10%軽減制度を適用した場合には適用されません。 小規模宅地の減額の規定はその宅地の遺産分割が成立していない場合には適用がありません。 小規模宅地の減額の規定は原則として一旦適用した土地を他の土地に適用変更することはできません。 |
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免責事項 |