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相続を受けることができる相続人や相続分は民法の規定によって定められています。実際に遺産分けを行う場合には、話し合いにより決定すれば必ずしも民法の規定に従うことはないのですが、相続人が誰であるかという点については基本的には民法の規定に基づいて決定されます。 相続人と相続分 民法の規定では相続人(相続を受ける遺族)は被相続人(死亡された方)の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹で、被相続人の死亡時に生存されている方です。なお、財産の分け方については遺族の方が全員の同意が成立すれば必ずしもこだわる必要はないのですが、法律では次のような「法定相続分」を定めています。どうしても協議が整うことができない場合など、裁判所の調停を仰ぐようなケースでは法定相続分を基本として調停がすすめられるケースが多くあります。
また、被相続人が死亡時に胎児であった子は、出生時に子として取り扱われます。 なお、相続分の計算については非摘出子の場合などには摘出子の1/2となるなど細かな規定もあります。 なお、相続税の計算においては法定相続分と異なる遺産分割をした場合でもその財産を法定相続分により分けたものとみなして税率を乗じることになっています。その他にも遺産分割が相続税の申告期限に間に合わなかった場合や配偶者控除の適用を受ける場合には関係してくるケースもあります。 |
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