バー バー
ホーム相続税新着情報業務内容プロフィール問合せ


相続人と相続分について


ライン
相続を受けることができる相続人や相続分は民法の規定によって定められています。実際に遺産分けを行う場合には、話し合いにより決定すれば必ずしも民法の規定に従うことはないのですが、相続人が誰であるかという点については基本的には民法の規定に基づいて決定されます。

相続人と相続分

民法の規定では相続人(相続を受ける遺族)は被相続人(死亡された方)の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹で、被相続人の死亡時に生存されている方です。なお、財産の分け方については遺族の方が全員の同意が成立すれば必ずしもこだわる必要はないのですが、法律では次のような「法定相続分」を定めています。どうしても協議が整うことができない場合など、裁判所の調停を仰ぐようなケースでは法定相続分を基本として調停がすすめられるケースが多くあります。

  配偶者がいる場合 配偶者がいない場合 考え方











配偶者・・1/2
子供・・・1/2
配偶者がいない場合には子供だけで分割します。
もし子供が2人以上いる場合には子供の部分をその子供の数により分割します。
例えば配偶者と3人子供がいる場合には
配偶者・・1/2
長男・・・1/6
次男・・・1/6
三男・・・1/6
となります。












配偶者・・2/3
子供・・・1/3
配偶者がいない場合には親だけで分割します。
もし両親がいる場合には親の1/3部分を親の双方が分割します。
例えば
配偶者・・2/3
父親・・・1/6
母親・・・1/6
となります。














配偶者・・3/4
兄弟姉妹・1/4
配偶者がいない場合には本人の兄弟姉妹だけで分割します。
配偶者と本人の兄弟が3人いる場合には
配偶者・・・3/4
兄弟1・・・1/12
兄弟2・・・1/12
兄弟3・・・1/12
となります。
 なお、子が死亡している場合には孫が、親が死亡している場合には祖父母が、兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪が相続をすることになります。(代襲相続)この場合、代襲相続人が複数人いる場合にはその前の順位の相続分を按分することになります。
また、被相続人が死亡時に胎児であった子は、出生時に子として取り扱われます。
なお、相続分の計算については非摘出子の場合などには摘出子の1/2となるなど細かな規定もあります。


なお、相続税の計算においては法定相続分と異なる遺産分割をした場合でもその財産を法定相続分により分けたものとみなして税率を乗じることになっています。その他にも遺産分割が相続税の申告期限に間に合わなかった場合や配偶者控除の適用を受ける場合には関係してくるケースもあります。
ひとつ上 次へ
ライン
免責事項