印紙を貼らなかった場合

 印紙は文書を作成したときまでに貼り付け、消印をしなければなりません。そのときにうっかり印紙を貼るのを忘れたり、あるいは貼らなければならないことを知らなかった場合には「過怠税」という税金がかかります。

 過怠税は非常に厳しい内容で、貼らなかった印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初、貼るべき印紙の額の3倍に相当する金額を過怠税として支払わなければなりません。
 なお印紙税についての税務調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは、1.1倍の過怠税が課せられることになります。
 また、正しい金額の印紙をキチンと文書に貼っていたとしても、所定の方法によって「消印」がされていなかった場合には、その文書の作成者に対して消印されていない印紙の額面金額の過怠税が課せられることになります。 つまり、貼ってあった印紙の金額を含めると2倍の金額がかかってしまう事になります。
なお、これらの過怠税については罰金的性格のものですから、法人税や所得税の計算上、費用と認められません。

 印紙税については、実際に税務署に対して申告や納付をしないため、不正が行なわれることを防止するため、上記のような厳しい追徴課税の規定があります。印紙税の負担を何よりも少なくする方法は「正しく印紙を貼る」ということに尽きます。
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