印紙を多く貼ってしまった場合

軽減税率が適用される契約書に、軽減税率による金額を超えて収入印紙をはってしまった場合のように、印紙税として定められた金額以上の収入印紙を貼ってしまった場合、又は印紙税のかからない文書に印紙税がかかると思って収入印紙をはってしまった場合、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合には、その文書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。

なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤った額の収入印紙をはった場合には、印紙税の還付の対象とはなりませんので注意が必要です。
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