文書を2通作成したら・・
契約書などは通常、相手との様々な約束の合意事項を記載する書類です。ですから双方が同じ書類を持っていなければ後々トラブルが生じてしまう可能性があります。契約書などはこの様なトラブルを避ける為の書類なので通常はそれぞれの方が同じ契約書を保管しておくのが普通です。この様な場合の印紙税の取扱はどのようになっているのでしょうか? 印紙税は文書に対してかかるものです。したがって同じ文書を2通作成したら当然、2通とも同じ印紙を貼らなければなりません。これが原則です。これは例えば、写し、副本、謄本等といった名称が付されていたとしても、契約の成立を証明するものであれば印紙税を貼る事が必要です。 具体的には (1)契約当事者の双方又は相手方の署名又は押印があるもの (2)正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの なお、所持する文書に自分だけの署名又は押印があるものは契約の証明を成すものではありませんからこの段階においては印紙を貼る必要はありません。 ただし、 契約書などをコピー機で複写したものは、これは単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。 このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。 |
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