印紙の消印のしかた

3万円以上の買い物をすると、領収書には印紙が貼られ、店員さんが印紙と領収書にかけてシャチハタの印鑑を押すのを見たと事があると思います。これを「消印」といいます。

この「消印」は一度貼った印紙を再利用することを防止するために行なうものです。つまり、郵便切手の消印と同じような意味あいがあります。
従って、一度使ったということがハッキリとわかり、再使用ができないようになっていることが必要です。
「消印は」、普通、文書を作成した人が押印か署名する方法によりますが、代理人、使用人、従業員が自分で押印か署名してよいことになっています。また、2人以上の人が共同して作成する文書には、そのうちの1人が消印するだけでも差し支えありません。
さらに
・消印は印紙の彩紋(もよう)にかかっている事
・消印は印紙と文書の双方にかかっている事
・印鑑による場合は朱肉、インクなどにより鮮明に押してある事
・筆記具による場合はボールペンなど消えないものによる事、鉛筆などはダメ。
これらを守って「消印」を行なってください。

 なお、正しい金額の印紙をキチンと文書に貼っていたとしても、所定の方法によって「消印」がされていなかった場合には、その文書の作成者に対して消印されていない印紙の額面金額の過怠税が課せられることになります。 つまり、貼ってあった印紙の金額を含めると2倍の金額がかかってしまう事になります。従って「消印」については従業員の教育などをしっかりしておく必要があることを知っておいてください。

なお、登記などの時に収入印紙により登録免許税を納付する場合があります。その他、有価証券取引税や訴訟費用や手数料の納付のため収入印紙を使用する場合があります。これらの場合は印紙の貼り付けは印紙税法の規定が適用されるのではなく、登録免許税の納付についての規定が適用されるため、必ずしも印紙に消印をしなければならないというわけではありません。こうした場合については「消印をしなければならない場合」と「消印をしてはいけない場合」がありますので、印紙税の納付(文書に対して貼る場合)以外の目的で印紙を使用する場合については注意する必要があります。
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