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不動産取得税について


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<不動産取得税はどのような場合にかかるか


不動産取得税は、不動産を取得した個人や法人にかかる都道府県民税で、土地、家屋を売買、交換、贈与、新築などによって取得した場合に、その取得した方が納めます。
 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記が済んでいるか否か、売買など有償で取得したのかあるいは贈与などにより無償で取得した場合についても課税されます。
(従って、、一時的に所有権を取得した場合など登記を省略、あるいは未登記の場合でも「取得の事実」があれば、課税対象となります。)


<非課税>

次のケースでは不動産取得税は課税されません。
・相続による不動産の取得
・土地区画整理事業等による換地取得
・法人の合併などによる取得

<税額の計算方法>


不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額

<不動産の価格とは?>

 不動産取得税の計算の基礎となる不動産の価格とは、原則として不動産を取得したときの固定資産税の評価額です。なお、新築住宅などで固定資産税評価額がない場合には、都道府県知事が決定した価格となり、この価格が市町村に通知され固定資産税の課税標準額となる場合もあります。
 ただし、宅地や宅地比準土地を平成14年12月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

 また、次の場合は免税となります。
土地
課税標準額が10万円未満の場合
家屋
新築、増改築の場合 
課税標準額が1戸につき23万円未満の場合
売買、交換、贈与などの場合 課税標準額が1戸につき12万円未満の場合


税率>

原則・・・4%

ただし、平成16年6月30日までは住宅や一定の住宅用土地を取得した場合には、次のような軽減があります。
(1) 住宅の取得の場合・・・・税率3%
(2) 住宅用土地の取得(次の場合に限る)については、4%の税率で計算した税額からその4分の1を減額します。
ア. 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合(平成14年4月1日以後に取得されたものに限ります。)。
ただし、土地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は土地を取得した者がその土地を譲渡しており、直接その土地の譲渡を受けた者が住宅を新築した場合に限ります。
イ. 土地を取得した人が土地に取得後2年(平成11年4月1日から平成16年6月30日までの取得については、3年)以内にその土地の上にある住宅を取得した場合
ウ. 土地を取得した人が土地の取得前1年以内にその土地の上にある住宅を取得していた場合

さらに次のように特例適用住宅※に新築若しくは取得した場合には住宅用土地について最低45000円の税額軽減があります。
(1) 土地の取得後3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合
(2) 特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
(3) 新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
(4) 土地の取得後1年以内にその土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅又は既存住宅を取得した場合
(5) 自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅又は既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合
特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等は、一戸当たりの床面積)が、50u(貸家共同住宅の場合は、40u)以上240u以下のもの

<住宅に係る控除>
住宅(建物)については次のような控除があります。なお、この控除は不動産の価格から控除する形式で計算されます。
適用される場合 控除される額(1戸につき)
特例適用住宅を建築した場合
1,200万円
新築未使用特例適用住宅を購入した場合
既存住宅を取得した場合
既存住宅とは、人の居住の用に供されたことがあり、取得者個人が居住するもので、次のすべてに当てはまるものをいいます。
取得年月日 住宅の床面積 新築後の経過年数
H 8.4.1〜
H 10.3.31
40u以上200u以下 新築後 15 年(軽量鉄骨造以外の非木造住宅については、20 年)以内
H 10.4.1〜
H 10.6.30
40u以上240u以下
H 10.7.1〜
H 10.12.31
50u以上240u以下
H 11.1.1〜
H 11.3.31
H11.4.1〜 新築後 20 年(軽量鉄骨造以外の非木造住宅については、25 年)以内
既存住宅の新築年月日 控除される額
〜S51.3.31 230 万円
S51.1.1〜S56.6.30 350 万円
S56.7.1〜S60.6.30 420 万円
S60.7.1〜H1.3.31 450 万円
H1.4.1〜H9.3.31 1,000 万円
H9.4.1〜 1,200 万円

<申告>
 不動産を取得した場合には取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」に契約書、領収書、登記簿謄本などを添付して申告を行なう必要があります。また、軽減の適用を受けるためには上記申告とは別に60日以内内に手続をする必要があります。なお、手続は都道府県税事務所等に提出をします。

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