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昨年一年間に財産をもらった場合には贈与税の申告が必要です。 | ||
申告も税金の納付も原則として2月1日から3月15日までに行う必要があります。 期限内に申告書を提出しない場合には加算金の他、有利な規定が適用されなくなる可能性が生じますのでご注意下さい。 |
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有利な規定とは? | ||
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われた住宅用の土地建物の贈与 | |||
(2)父母や祖父母から住宅の購入や改築のために受けた金銭の贈与など | |||
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贈与税については、従来60万円迄は税金がかかりませんでしたが、平成13年1月1日以後に受けた贈与については改正により110万円迄に非課税枠が拡大されました。 | ||
贈与税は、ひとりの人が一年間に贈与を受けたすべての財産の価額の合計額から110万円を控除し、税率を掛けた金額です。金額によって段階的に税率がアップしますので、単純に税率を掛けるのではなく、贈与税の速算表に基づいて計算をします。 ※財産の価額の計算は財産の種類によって複雑な計算を要します。専門家へのご相談をお勧めします。 |
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平成12年までに贈与を受けた場合 |
平成13年1月1日以後に贈与を受けた場合 |
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例1: 100万円の贈与を受けた場合 | |||
100万円−60万円=40万円 ∴贈与税額 40万円×10%=4万円 |
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100万円−110万円=0円 ∴贈与税額 0円 (4万円安くなりました) |
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例2: 150万円の贈与を受けた場合 | |||
150万円−60万円=90万円 ∴贈与税額 90万円×10%=9万円 |
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150万円−110万円=40万円 ∴贈与税額 40万円×10%=4万円 (4万円安くなりました) |
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例3: 500万円の贈与を受けた場合 | |||
500万円−60万円=440万円 ∴贈与税額 440万円×30%−47.5万円=84.5万円万円 |
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500万円−110万円=390万円 ∴贈与税額 390万円×30%−47.5万円=69.5万円 (15万円安くなりました) |
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例4: 1000万円の贈与を受けた場合 | |||
1000万円−60万円=940万円 ∴贈与税額 940万円×45%−140万円=283万円 |
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1000万円−110万円=890万円 ∴贈与税額890万円×45%−140万円=260。5千円 (22.5万円安くなりました) |
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例5: 1500万円の贈与を受けた場合 | |||
1500万円−60万円=1440万円 ∴贈与税額1440万円×50%−190万円=530万円 |
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1500万円−110万円=1390万円 ∴贈与税額1390万円×50%−190万円=505万円 (25万円安くなりました) |
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贈与については、「その贈与が実際にあったのか」「なかったのか」という問題がしばしば起こります。 また、本人は贈与を受けたと考えていなかった場合でも「贈与があった」とみなされる場合もあります。 贈与税は不労所得として税率が高いのが特徴です。 特に現金以外の財産の場合には「税金を払うためのお金がない!」という例も多くあります。 自分の財産に大きな変化がある場合には、事前に専門家に相談されることをお勧めします。 |
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