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登録免許税の税率表

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不動産の登記
項目 課税標準 税   率
1 所有権の保存登記 不動産の価額 1,000分の6
2 所有権の移転登記 相続による移転の登記 不動産の価額 1,000分の6
法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1,000分の6
遺贈、贈与、その他無償名義による移転 不動産の価額 1,000分の25
共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 1,000分の6
その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1,000分の50
3 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 設定又は転貸の登記 不動産の価額 1,000分の25
相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 1,000分の3
共有に係る権利の分割による移転の登記 不動産の価額 1,000分の3
その他の原因による移転の登記 不動産の価額 1,000分の25
4 先取特権の保存、質権、抵当権の設定等の登記 先取特権の保存登記 債権金額、又は不動産工事費用の予算金額 1,000分の4
質権の設定登記 債権金額 1,000分の4
抵当権の設定登記 債権金額又は極度金額 1,000分の4
競売若しくは強制管理に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記  債権金額 1,000分の4
5 仮登記 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 1,000分の6
その他の仮登記 不動産の個数 1個につき1,000円
6 附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 不動産の個数 1個につき1,000円
ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。 


会社の商業登記等
項目 課税標準 税   率
1 設立登記 合名会社又は合資会社 申請件数 1件につき6万円
株式会社 資本の金額 1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
有限会社 資本の金額 1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) 
2 株式会社又は有限会社の資本の増加の登記 増加した資本の金額  1,000分の7(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
3 合併、組織変更等の登記 合併又は組織変更による株式会社、有限会社の設立又は合併による株式会社、有限会社の資本の増加の登記 資本の金額、増加した資本の金額 1,000分の1.5(合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には900万円)を超える資本の金額に対応する部分については1,000分の7)(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、有限会社の設立又は分割による株式会社、有限会社の資本の増加の登記 資本の金額、増加した資本の金額 1,000分の1.5(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、1,000分の7)(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
4 支店の設置の登記 支店の数 1箇所につき6万円
5 本店又は支店の移転の登記 本店又は支店の数 1箇所につき3万円
6 社員又は取締役若しくは監査役に関する事項の変更の登記 申請件数 1件につき3万円(資本の金額が1億円以下の会社については1万円)
7 支配人、代表取締役等の職務代行者選任の登記 支配人の選任又は代理権の消滅、代表取締役、取締役若しくは監査役の職務代行者の選任の登記 申請件数 1件につき3万円
8 商号の仮登記 申請件数 1件につき3万円
9 変更、消滅若しくは廃止の登記  申請件数 1件につき3万円
10 更正又は抹消登記 申請件数 1件につき2万円
11 支店における登記 一般の場合 申請件数 1件につき9,000円
○ただし、登記が6に該当するもののみであり、資本の金額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
更正又は抹消登記 申請件数 1件につき    6,000円


個人の商業登記
項目 課税標準 税   率
1 商号の登記 商号の新設又は取得による変更の登記 申請件数 1件につき3万円
2 支配人の登記 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 申請件数 1件につき3万円
3 未成年者等の営業登記 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 申請件数 1件につき1万8,000円
4 商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 申請件数 1件につき6,000円


租税特別措置の一覧(一部)
項目 内    容 軽減税率 備 考 
1 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72)  個人が、平成15年3月31日までの間に住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 1,000分の1.5 右の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
2 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)  個人が、平成15年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記     1,000分の3 同上
3 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)  個人が平成15年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を確保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記  1,000分の1 同上


項   目 内    容
中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記の税率の軽減(措法83の4) 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に、一定要件を満たす中高層耐火建築物及びその敷地を一体として取得した場合、その中高層耐火建築物及びその敷地に係る次に掲げる登記に対する登記免許税の税率を次のとおり軽減することとされています。
(1)所有権の移転登記       1,000分の25
(2)地上権又は賃借権の移転登記  1,000分の12.5
共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例(措法84の4) 不動産の登記のうち、平成12年4月1日以後の共有物分割による所有権移転登記の税率は、一定の場合を除き 1,000分の50となります。
不動産登記に係る不動産価額の特例(措法84の5) 平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地の登記に関する登録免許の課税標準は、固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)に1/3を掛けて計算した金額となります。
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さとう会計事務所 免責事項