個人の市町村民税の納期は地方税法上では6、8、10、翌年1月中と定められていますが、実際には各市町村の条例によって各市町村ごとに独自に定められています。以下に東京都及び神奈川県の各市町村の納期の一覧を示しておりますが、同じ市町村であっても年度によって異なる場合もありますので実際には納付書によりご確認お願いいたします。
なお、東京都、神奈川県とも納期限は各月末日です。(月末が土・日曜日の場合は翌月曜日)
地方税法抜粋
『第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
普通徴収の方法(納税通知書により納付する方法)によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。』
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