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市町村民税(普通徴収)の市町村別納期
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個人の市町村民税の納期は地方税法上では6、8、10、翌年1月中と定められていますが、実際には各市町村の条例によって各市町村ごとに独自に定められています。以下に東京都及び神奈川県の各市町村の納期の一覧を示しておりますが、同じ市町村であっても年度によって異なる場合もありますので実際には納付書によりご確認お願いいたします。
なお、東京都、神奈川県とも納期限は各月末日です。(月末が土・日曜日の場合は翌月曜日)

地方税法抜粋
『第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
普通徴収の方法(納税通知書により納付する方法)によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、6月、8月、10月及び1月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、6月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。』

市区町村名 第一期 第二期 第三期 第四期
      東京都
東京23区 6月 8月 10月 1月
八王子市
立川市
武蔵野市 7月 9月 12月 2月
三鷹市 6月 8月 10月 1月
青梅市
府中市
昭島市
調布市
町田市
小金井市
小平市
日野市
東村山市
国分寺市
国立市
福生市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市 11月 12月
羽村市 10月 1月
あきる野市
西東京市
瑞穂町
日の出町
檜原村
奥多摩町
     神奈川県
横浜市 6月 8月 10月 1月
川崎市
横須賀市
鎌倉市
逗子市
三浦市
葉山町
相模原市
厚木市
大和市
海老名市
座間市 12月
綾瀬市 11月 1月
愛川町 10月
清川村
城山町 12月
津久井町 1月
相模湖町
藤野町
平塚市 12月
藤沢市 1月
茅ヶ崎市
秦野市
伊勢原市
寒川町 12月
大磯町
二宮町 1月
南足柄市
中井町
大井町
松田町
山北町
開成町
小田原市
箱根町
真鶴町
湯河原町
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