固定資産税(都市計画税)の納期は法律上では4、7、12、翌年2月中と定められていますが、実際には各市町村の条例によって各市町村ごとに独自に定められています。以下に東京都及び神奈川県の各市町村の納期の一覧を示しておりますが、同じ市町村であっても年度によって異なる場合もあります(例えば3年毎の評価替え時など)ので実際には納付書によりご確認お願いいたします。
なお、東京都、神奈川県とも固定資産税の税率は1.4%です。
また、各市町村とも納期限は各月末日ですが12月のみは12月25日が納期限となります。
(納期限の日が土・日曜日の場合は翌月曜日)
地方税法抜粋
『第362条(固定資産税の納期)
固定資窪税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(第364条第8項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その金額を徴収することができる。』 |