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社会保険労務士とは? | |||
社会保険労務士は企業の総務部門が扱う労働・社会保険業務、年金、福利厚生業務等の書類の作成や申請、そしてコンサルティング業務を行う国家資格者です。 労働保険および社会保険諸法令に基づいて公共職業安定所や社会保険事務所、労働基準監督署などに提出する申請書、届出書などの書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを、他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により、国家資格を付与された社会保険労務士だけです。 |
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職安・社会保険事務所などの書類の作成・提出 | |||
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労働保険申告・算定基礎業務 | |||
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就業規則の作成 | |||
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助成金の申請 | |||
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公的年金の相談・請求 | |||
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税理士が行う社会保険労務士業務について | |||
上記のように社会保険労務士業務は、複雑、高度な知識を必要としており社会保険労務士法により社会保険労務士以外は行うことができません。 |
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但し、現行の社会保険労務士法では、社会保険労務士資格の制定以前の経緯などから一定の資格を有する者については業務を行うことを認めています。 根拠条文は以下のとおりです。 |
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なお、上記条文の後段の「政令で定める業務に付随して行う場合」とは、法律では次の様になっています。 |
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従って、税理士はそれが税理士業務に付随している場合には、労働保険や社会保険などの書類を作成したり、それらの書類を公共職業安定所や社会保険事務所に提出することは可能であるとの解釈がなされておりました。 しかし、一方では「業務に付随して」という部分の解釈について、曖昧な部分があったため日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会の双方が、監督官庁である国税庁や厚生労働省を交え昨年から協議がなされました。 、その結果、税理士が雇用保険や労災保険、社会保険などの書類を作成する場合には「租税債務(税金)の確定に必要」な場合に限られ、また、税金の確定に必要な場合であっても、作成した書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などに提出代行等をすることは「税理士業務に付随するものではない」という解釈で平成14年6月6日付で双方で合意がなされました。 当事務所税理士は社会保険労務士登録(開業登録)をしておりますので、労働保険や社会保険の手続についても顧問先様にご迷惑がかからないような対応が可能となっております。 なお、確認書の内容は以下のとおりです。 |
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(税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)
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日本税理士会連合会発行「税理士界」第1173号9頁より転載 |
【ご参考】 社会保険労務士法に規定する「労働社会保険諸法令」とは以下の法律に基づくものをいいます。
平成15年4月1日より施行される改正社会保険労務士法には上記のほか、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(雇用機会均等法) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 が加えられることが決定しています。 |
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