バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ

社会保険労務士の業務について

ライン
リストマーク 社会保険労務士とは?

社会保険労務士は企業の総務部門が扱う労働・社会保険業務、年金、福利厚生業務等の書類の作成や申請、そしてコンサルティング業務を行う国家資格者です。 
 労働保険および社会保険諸法令に基づいて公共職業安定所や社会保険事務所、労働基準監督署などに提出する申請書、届出書などの書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを、他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により、国家資格を付与された社会保険労務士だけです。


リストマーク 職安・社会保険事務所などの書類の作成・提出
労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)に関する手続きは、提出書類・添付書類の種類が多く、また、社会情勢の変化により、毎年のように内容がかわり、提出期限も厳格に決められています。
この煩雑な労働・社会保険関係の事務手続きを社会保険労務士は的確に行ないます。労働保険・社会保険の加入、従業員の入社、退社にともなう届出、ケガや病気の際の各種給付金の請求、帳簿書類の作成など、行政機関への報告・届け出・手続きといった事務手続きを社会保険労務士におまかせ頂ければ、事業主様は会社経営に専念できます。


リストマーク 労働保険申告・算定基礎業務
毎年原則として、5月に行う「労働保険保険料申告」、8月に行う「健康保険・厚生年金保険算定基礎届」の提出は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、さまざまな社会保障給付において大きな差が出てきて、企業の大切な従業員が不利益を被るケースもでてきます。そのような場合には事業主に損害賠償責任を請求されることもあります。
 社会保険労務士はこれらの事務処理を適切に行い企業の負担を軽減いたします。


リストマーク 就業規則の作成
就業規則は、労働基準法の規定により、一定規模以上の事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
 また、企業における従業員の勝手な行動や会社に対する不平不満などはキチンとしたルールがないことが原因になっている場合が多く、企業の信用や秩序を乱したり、あるいは勤労意欲を低下させ、結果として企業業績を悪化させてしまう場合があります。中小企業の経営者の方の中には「就業規則は従業員に一方的に有利なもの」と考える方がいらっしゃいますが、けしてその様なことはありません。大きな会社の従業員が礼儀正しく、会社のために熱心に働いているのは会社の中にキチンとしたルール(就業規則)があることが理由のひとつです。企業を真に発展するためには従業員に対しての規律を高め、勤労意欲を高めるような会社のルールを作成する必要があります。
  就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要で、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。また、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成をお勧めいたします。
  社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令、判例等により企業の実体に合った就業規則の作成を行います。


リストマーク 助成金の申請
 昨今の雇用情勢の悪化により国は雇用情勢改善のための施策を様々行なっていますが、その中の中心となるものが従業員を雇い入れた際に支給される助成金、労働条件を改善する場合などに支給される助成金の給付事業です。助成金の支給事業は従業員の雇用により企業の活性化を促進することにより更なる経済・雇用情勢を改善するとともに、従業員の早期の雇用を促進することによる失業者の減少、雇用保険の支給期間を短縮させる事による雇用保険財政の改善を図る意味合いもあります。
 助成金事業については財政悪化・不正受給問題などもあり年々その支給の条件は厳しくなっています。しかしながら、企業が新たに創業する際や、経営革新の際、或いは成長が期待できる事業主など支援する有用な助成金もあります。
  社会保険労務士は、助成金受給のための条件や、必要な規定の整備などを行い、助成金申請について適切なアドバイスを、また適正な事務処理を行います。


リストマーク 公的年金の相談・請求
 今後の少子・高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きな比重を占めてきます。年金を受給できるか否かが、豊かな老後を送るための大きな要素であるといっても過言ではありません。
 また、大きな事故、病気などによってお体がご不自由になった場合、あるいはご不幸にも大黒柱であるご主人が亡くなってしまったような場合に、最後まで、あるいはご家族が自立できるまでの生活を保障してくれるのは公的年金制度です。
 しかしながら、現在の年金制度は、何度も改正が行われ、一般の人には分かりにくくなっています。そのため、所定の手続を怠ったり、判断を誤ったりしたために正規の年金を貰えないようなケースも多くあるようです。
  社会保険労務士は、複雑な年金問題について適切なアドバイスを、また適正な事務処理を行います。



ライン
リストマーク 税理士が行う社会保険労務士業務について
   上記のように社会保険労務士業務は、複雑、高度な知識を必要としており社会保険労務士法により社会保険労務士以外は行うことができません。
但し、現行の社会保険労務士法では、社会保険労務士資格の制定以前の経緯などから一定の資格を有する者については業務を行うことを認めています。
根拠条文は以下のとおりです。
社会保険労務士法 第27条(業務の制限)

社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

なお、上記条文の後段の「政令で定める業務に付随して行う場合」とは、法律では次の様になっています。
社会保険労務士法施行令 第2条(業務の制限の解除)

法第27条ただし書の政令に定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が行う公認会計士法第二条第二項に規定する業務
二 税理士又は税理士法人が行う税理士法第二条第一項に規定する業務


 従って、税理士はそれが税理士業務に付随している場合には、労働保険や社会保険などの書類を作成したり、それらの書類を公共職業安定所や社会保険事務所に提出することは可能であるとの解釈がなされておりました。
 しかし、一方では「業務に付随して」という部分の解釈について、曖昧な部分があったため日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会の双方が、監督官庁である国税庁や厚生労働省を交え昨年から協議がなされました。
、その結果、税理士が雇用保険や労災保険、社会保険などの書類を作成する場合には「租税債務(税金)の確定に必要」な場合に限られ、また、税金の確定に必要な場合であっても、作成した書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などに提出代行等をすることは「税理士業務に付随するものではない」という解釈で平成14年6月6日付で双方で合意がなされました。
 当事務所税理士は社会保険労務士登録(開業登録)をしておりますので、労働保険や社会保険の手続についても顧問先様にご迷惑がかからないような対応が可能となっております。

なお、確認書の内容は以下のとおりです。

    (税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)

 日本税理士会連合会及び全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。

                       記

1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号
  までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する
  業務に付随して行う場合であること。

2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社
    会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租
    税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
  (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第
    1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。

3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会
  連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
   なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に
  該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士
  業務の制限)に違反する。

                                           以上
      平成14年6月6日
                         日本税理士会連合会
                          会長  森   金次郎
                         全国社会保険労務士会連合会
                          会長  大 槻 哲 也

日本税理士会連合会発行「税理士界」第1173号9頁より転載

ライン

【ご参考】
社会保険労務士法に規定する「労働社会保険諸法令」とは以下の法律に基づくものをいいます。

1 労働基準法 26 作業環境測定法
2 労働者災害補償保険法 27 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
3 職業安定法 28 賃金の支払の確保等に関する法律
4 雇用保険法 29 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法
5 労働保険審査官及び労働保険審査会法 30 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
6 労働福祉事業団法 31 地域雇用開発促進法
7 職業能力開発促進法 32 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
8 駐留軍関係離職者等臨時措置法 33 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
9 最低賃金法 34 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
10 中小企業退職金共済法 35 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
11 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 36 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
12 じん肺法 37 林業労働力の確保の促進に関する法律
13 障害者の雇用の促進等に関する法律 38 健康保険法
14 雇用・能力開発機構法 39 船員保険法
15 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 40 社会保険審査官及び社会保険審査会法
16 労働災害防止団体法 41 厚生年金保険法
17 港湾労働法 42 国民健康保険法
18 雇用対策法 43 国民年金法
19 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 44 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
20 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 45 石炭鉱業年金基金法
21 家内労働法 46 児童手当法
22 勤労者財産形成促進法 47 老人保健法
23 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 48 介護保険法
24 沖縄振興特別措置法 49 前各号に掲げる法律に基づく命令
25 労働安全衛生法 50 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

平成15年4月1日より施行される改正社会保険労務士法には上記のほか、
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(雇用機会均等法)
 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

が加えられることが決定しています。

ライン

免責事項